人に高価なものあげたら贈与税にご注意を! | 境界・登記に詳しい宅地建物取引士・土地家屋調査士 のぶログ@愛知県岡崎市

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自然や街角の風景写真を撮っています。

ガリからマッチョへの過程の記録です。

身内に車あげたり、土地あげたりしますよね?(←ほとんどない!?)

 

そういう場合、あげた物の価値が110万円以上だと贈与税が掛かりますのでご注意ください。

 

特に、建物の増築時に、知らぬ間に贈与になってしまう下記のケースがあります。

 

Aさん1/2、Bさん1/2共有の建物に、Aさんが増築した場合、Aさんが費用300万円全額出資して増築したにもかかわらず、法律上、増築部分の持分はAさん1/2、Bさん1/2なってしまいます。

 

ということは、Bさんはただで増築部分1/2の持分(金額にして150万円分)を取得したことになります。

これは、贈与税の基礎控除110万円を越えますので、越えた分40万円×10%=4万円贈与税を支払うことになりますので、注意ください。

 

なお、この場合、建物の持分を変更する登記をして、贈与税が掛からないようにすることが可能です。

 

最近リフォームが流行ってますので、このようなケースがありましたら、ぜひお問い合わせください。