お前あっちの職場が向いてるから
そちら
(いきなり店舗、若しくは、
雇用予定以外関連店舗、配属転換を希望してほしいなど)に
行ってみては?
と、急に言われ、
出来ないみたく回答したら、
急に採用が無くなった。
急に解雇された。
という場合、
労働関係の何がしかの面接の時に
担当官のみが言っているのであれば、
担当官の違法行為になるようです。
代表者の名前が
出ているのであれば?
その担当官がそういう
面接時に言いだした事に関し、
部下の言動により、
勝手に解雇、若しくは、
不採用されている事実が
明白である為、
その現場担当者と、
その職場の責任を持つ代表が、
その名前の奴だ。
其れも、同罪で、違法行為者だ。
と云う事だろう。
同等の事が書かれているのであれば、
その代表者も同罪で違法行為に当たるようだ。
-----------------------------------------------------
間接差別となり得る措置の
範囲等について
見直しが行われ、
平成26年7月1日から
施行されました。
平成26年7月1日から、
改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が
施行されます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000059264.pdf
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
-----------------------------------------------------