裁判所職員って
公務員ですよねぇ?
と、総務省に質問したら…
一応公務員ではあるが…
特殊なカテゴリーに
分類されている為、
総務省では扱っていません。
みたく言われ…
では…どういう事になっているのでしょうか?
と、質問したら…
教えてくれたのが…
●裁判所職員臨時措置法
というものがあるので…そちらを調べてみてください。
との事であった為…
その、裁判所職員臨時措置法を調べてみると…
国家公務員法の、
除外される部分以外は、準用
だそうです。
で、それ以外に…
●一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律
●一般職の職員の給与に関する法律
●国家公務員の寒冷地手当に関する法律
●国家公務員災害補償法
●一般職の勤務時間、休暇等に関する法律
●国家公務員の育児休業等に関する法律
●国家公務員の自己啓発等休業に関する法律
●国家公務員の配偶者瞳孔キュ業に関する法律
●国家公務員倫理法
(一部条文で除外部分あり)
------付属及び関係法令----------------------
●裁判所職員に関する臨時措置規則
●裁判官及び裁判官の秘書官以外の
裁判所職員の標準的な官職を定める規則
●裁判官及び裁判官の秘書官以外の
裁判所職員の人事評価に関する規則
●裁判官及び裁判官の秘書官以外の
裁判所職員の定年に関する規則
●裁判官及び裁判官御秘書官以外の
裁判所職員の退職管理に関する規則
●裁判所職員再就職等監視委員会規則
●傷病補償年金等の特例の適用を受ける
裁判所職員の範囲等を定める規則
●裁判所職員倫理規則
●裁判所職員倫理審査会規則
●裁判所職員定員法
という事が書かれていたが…
ただ、私の調べた限りでは、平成26年法22というのがあり、それで、追加か、変更がある?か、それ以降に改正があるかどうかは…
解らないです。(平成28年度版六法全書調べ)
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それ以外に、●裁判所法というのも有りますね。
他にも、●刑法も係ってくるだろうし…
裁判で職員が訴えられたら、●民法も係ってくるだろうし…
他にも、裁判所職員関連の裁判所なんたらという法律は、
いくつかある様ですが…
いわば、国家公務員法の部分で、条文で除外されている部分が、別枠で、規則とか、法律になっている?と、思われるが…
国家公務員なので、
逃げられない(隠蔽できない、隠ぺいしにくい)と思う。
かなり、過去の履歴は残っていると思う。
流石に…かなり内容が多い為…
調べるのがめんどくさくなったので、ここまでは調べた。
という程度の覚書です。
実際、何故調べたかというと、裁判所職員から、私自身が、裁判所職員権力を悪用した、言葉などによる暴力を受けた場合があり、その辺りの問題で、警察に被害通報するか、それとも、裁判所に被害届を出すか、民事訴訟をするか…
という所に、かかってくるので。
実際?私が逆に訴えられ返されても、私に非は無いと思うけどね。
裁判所職員で、
目が見えるのに?
文章が読めない。
書けないというのは、違法。
要するに、経歴の詐称。
及び、職務遂行上
支障をきたす問題の隠ぺい。
で、裁判所は、そういう実際の職員の事実を精査せず採用したとか、そのまま継続させているという時点で、裁判所業務を行う上で支障をきたす恐れのある問題とう関係する違法行為を隠ぺい、継続させている違法性がある。
という事。だと思う。