道路運送車両法の、第3章に係る
道路運送車両の保安基準という法律がある様で…
その
道路運送車両の保安基準に、細目が事細かに出ているが…
その基準の下となる道路運送車両法の、
第44条から、
第45条、
第46条、
第47条、
辺りに…
道路を運行するに供してよい基準が書かれていた。
歩行者優先
と、いう事でしょうね。意味合いは。
基本的には、第1条を主軸とするものだと思われるが…
第1条に、交通安全と、
自然環境破壊に関する部分の明確な記述は無い為、
どこかに?出ているかもしれないが…
基本的には、
交通安全の為の法律である。
ついでに言うと、自動車と、原動機付自転車は違うようです。
車体は、どちらにもに係ると思うけどね。
(私は、ハンドルに、一応?巻き込み防止のガードを付けています。)
と、いう事でしょうか?
運送車両の保安基準という法律があるが、それは、
道路運送車両法の、第3章に係るとある為、
基本的には、道路運送車両法の方が、重度が高い?
と思われるが…
(以下法律をそのまま引用)
第十八条 自動車の車枠及び車体は、次の基準に適合しなければならない。
一 車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
二 車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになつていること。
三 車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
四 最後部の車軸中心から車体の後面までの水平距離は、最遠軸距の二分の一(物品を車体の後方へ突出して積載するおそれのない構造の自動車にあつては三分の二、その他の自動車のうち小型自動車にあつては二十分の十一)以下であること。ただし、大型特殊自動車であつて、操向する場合に必ず車台が屈折するもの又は最高速度三十五キロメートル毎時未満のもの及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。
第18条2項
(車枠及び車体)
2 自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの及びその形状が専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のものの形状に類する自動車、貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるもの及びその形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量二・八トンを超えるものの形状に類する自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車並びに被けん引自動車を除く。)の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
と、書いてあったけども、このブログは、私以外の他人が、勝手にパスワードを変えた違法行為がある為、安易に信用せず、電子化されてない、物質的に書籍化などされた法律の条文で、確認してね。
車体の外形その他自動車の形状は、
と書いてあり、
自動車の車体は、
とは書いてない。
という感じなんですよね…
(個人的見解ですが…大型特殊、小型特殊の部分は…恐らく、耕運機の耕うん機等の回転刃部分とか?ブルドーザーのバケット部分など?そう云う話か?道路走行中に回転させたというのは…私はよく解らないので、警察に聞いて下さい。)