酒税法を読んだ方がよい。
もう少し後の方まで詳しく読んだ方がよい。
研究用?という項目があったのに
気が付くかもしれない。
その研究用?というモノは、どういうモノか…
私たちは検証してみるべきではないのか?
販売してはいけない。と書いてある部分もあるのである。
販売すると、いう事と、
販売しないという事の違いは、どういう事か…
考えてみた方がよいと思う。
麻薬、大麻等のドラッグは、
育成、製造、販売、
所持、使用等が、
違法である。
それに対し、
酒、たばこは、
税金(納税義務)の問題?
要するに、脱税が
違法になるか、違法にならないか?という事らしい。
その辺りが、麻薬等に対し、酒、たばこが違う理由。
という事らしい?
ですよ?前にも書いたかもしれないけど。