[コピー]裁判官の弾劾民事調停はありうるか その2 | 宅徒の備忘録

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趣味の音楽など…日々思った事などをアップするつもりです。


ちなみに、

裁判官を罷免させるための…


弾劾裁判は…


この平成になって後…
1件?数件位?しか…

ない訳であるが…


その今までの間に、


裁判官が、なぜか突然…
自主的に退職したというのは…


どれくらいの数

あるか…


官報など見れば…


書いてあるんでしょうか?


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そう言う自主退職?

定年退職扱い?で?

退職?した裁判官で…


弁護士に

なっている方に、


一度、弁護士相談をする機会が

あったが…


その弁護士の話の内容が…


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民事調停をしたいと

相談したら、


民事調停

するな

(出来ないという意味で)とか?



弁護士会が

ADR関連法の元に設けている、
仲裁など?あると思うが、
そういうのはどうなのか?

とか聞いたら?


そんなものは知らない。



メーカー相談窓口に

クレームで相談するだけだ。


と、嘘ばかり言い出すので…





おかしいな…








と、思い、その弁護士を、
インターネットで調べたら…

贈賄だか収賄と、
虚偽文書偽造

などの問題で、



裁判所から、
数か月の懲戒処分が出て、
少し前まで弁護士業務が

停止されていた?弁護士であり…


ちなみに名前が、

〇〇慶祐という

弁護士であったが…




どういう理由で?

裁判官を退職しているのだろうか?
気になる訳であるが…


(一応、

京都弁護士会の

市民窓口に、

弁護士に対する、

苦情相談は、

しています。)


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そういう意味合いで言うのであれば…


裁判官同士で、


民事調停を、
調停員(有識者)を含め、

裁判官のみで


民事調停が行われた場合、


その民事調停が

成立した場合、


お互いに、

非公開の状態

(申立人と、当事者以外には)

ではあるが、


その記録は、

何がしか残る

という部分で…
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それが、不成立

なるとすると、
その記録には、

不成立(不調?)

で、終了。
としか、

書かれないという場合…


そのお互いの話し合いの内容が、
記録に残らない、若しくは、
お互いの言い分が、

正当性が無い等?

の言い換えなど?


内部問題隠滅

場合がある?のでしょうか?


仮に?

1日で、速攻で不成立になり…
(実際そんな話は、

あり得ないと聞いているが…)


その後、相手側の裁判官が、
なぜか急に退職している…

イメージ的な世間一般の話では…


無いとは言えないよ?


みたいなイメージが無い訳では無いが…



裁判官のクビにまつわる話-

罷免制度の概要と問題点

というHPのURL
https://legalus.jp/others/court/ed-1190



裁判官訴追委員会

というHPのURL
http://www.sotsui.go.jp/


そう言う退職した、
使えない裁判官が、

弁護士になり

民事調停で、お互いの

話が折り合いがつかないと、
必ず不成立になる。


と、言い換え


話をすり替えている。


としか、思えず。
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そいつ等は、

お互いの話し合いで

解決しましょうと言う
民事調停という法的システムを、

都合よく
裁判所内でうまく使い、
量産された使えない裁判官を、
裁判所外に追放するが、

自身もそれで
被害の事実が知れると困るため、
そういう裁判官、若しくは、
裁判所職員の間だけで行われる
民事調停の事実は…
その相手方になる裁判官、

若しくは裁判所職員等が…


その第14条、

及び、第15条の

意味すら知らず、


言ってみれば、

民事調停法を

読んだ事すらない、
若しくは、恐らくは…


経歴詐称で、

裁判官、若しくは法曹に受かり、
法律の文章を、

サッパリ読めない
というイメージの方

《弁護士など》
に、遭遇したこともあるが…


そういう不法行為に類する行為を
裁判所内で

犯してしまっているアホウが、
毎度毎度

不成立になり…

もしくは敢えて不成立にして…


(要するに、裁判所内にはびこる
やくざの糞という事であるが)


その

不成立になった

事実だけを

手土産に



その中の一部だかが?
弁護士になり…

お互いに

話の折り合いが付かなければ?
絶対に不成立になる!と、
言い替える

糞弁護士に

成り代わっている。
と、思われるが…


敢えて裁判官出身者の


糞やくざ弁護士

若しくは、裁判官出身の

弁護士に対する

(法律?)相談役?

的な糞ヤクザが…


複数居るに

違いない。

と、いう結論しか、
私は導き出す事が出来ないが…


..................................................その2 終わり。