[コピー]裁判官の弾劾民事調停は、ありうるか? その1 | 宅徒の備忘録

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民事調停法という法律があるが、


その民事調停法の中に…




第14条という物があり、


そこに、


不成立の事が出ているが…
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(調停の不成立)
第14条 


調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第17条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。
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問題は、



その次の


第15条の話である。

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裁判官

調停への

準用


第15条 


第11条から前条までの

規定


判官だけ


調停を行う場合


準用する。


        (民事調停法より)


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で、裁判官若しくは、裁判官職員が、


裁判官相手に


裁判所内の不正事項
要するに、

法行為、

不法行為に相当するもの、
セクハラ、パワハラなどなど…
内部告発に関するものでもよいが…

に関し…


秘かに、世間に対し、
裁判所内の不正に関し、
公開せずに、

内部告発的、

事前

弾劾裁判的

民事調停として、


民事調停を

裁判所関係者が

起こした時…




どうなるか?

と、いう事であるが…
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その様な状況下で…

裁判官、

及び、

裁判所担当が、


裁判官以外

有識者を、


調停委員に

担当させる

 

場合が、


どれだけ

 

あるか



と、いう事であるが…



     (其の2に続く)

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