だから言ってるじゃないか!
民事調停の相手方も
当日出頭してるし、
裁判官も、
相手方の医療行為等に、
違法性とも取れる脅迫を
否定できないし、
医者の医療行為の
勉強不足も否定できないかも?
という判断をしているが…
当事者同士の話し合いの所で、
裁判官が勝手に、
裁判した方がよいとか言い出し、
不成立にしてるのがおかしい。
と、いう事で…
相手方が?勘違いしてる場合もあるし?
何かほかに問題があるかもしれないが…
裁判をしたが、
民事調停に変更させられる
裁判事件があるという所で…
調停委員会が設けられた
民事調停では、
不成立はあり得ない
です。
と、最高裁の担当には返答されてるし、
法律にも
不成立になると
書いてない。
民事調停法の
第18条に、
前条とあるが、
その前の
条全部と仮定したとしても、
調停委員会が
設けられた場合、
不成立になる
場合があると、
どこにも書いてない為、
現状、裁判官が勝手に
不成立と言ってるだけで、
決定事項がどこにもない。
法律に決定事項としての
効力となる部分にあてはまってない。
民事調停法の18条を
読んでほしい。
最高裁も、その前条は、
その前の条、要するに、
第1条から17条までが、
あてはまる。
という返答をしているが、
私も、同意見であった。
だから、私の解釈は、
特に問題が無いなという根拠は、
他の条文の前条を調べ、
その書き方と比較した場合…
どう考えても、
民事調停法の
第18条の前条
という表記は、
第1条から、17条まで
である。
そういう事であるという部分で、
最高裁に聞いた時も、
法律では、そう書いてあると、返答された。
と、いう部分で…
またまた
民事調停法第18条の、第1項を
読んでほしいが、
その第1条から、
第17条までの、
手続き上の
事項、数字等含め、
決定事項
だけ
と書いてある。
(現に、民意調停事件が、当初、1週間?程度で始まる予定が…2週間だか?3週間後に、裁判所が変更している訳であるが…
一応、担当外の裁判所職員が、私に、それでよいか?聞いてきた。事実があるが、その条文を、まだその頃、私は知らない状態で、その辺りの説明が、裁判所職員から、少しもなかったため…それは、公務員法辺りの違法行為では?)
だから、
思い出した他の決定事項以外に関しては、異議を申し立てる事が出来ると、書いていない。ただ、書面に間違いがあったので直したいというのは、決定事項に当る。と、いう事でしょうね。
要するに、
2週間以内に、
異議を言え
と、書かれていない。という部分で…
裁判官以外の
担当官をを含め、
調停委員会が
設けられた時に、
不成立にしてもいい
と、
どこに書いてあるのか?という事です。
民事調停法の決定事項として、
許可されている
決定事項にあてはまらない為、
担当裁判官と、
担当書記官及び職員の
監督の裁判官が、
違法行為をしているかもしれないですよ…
だから、
最高裁が、
担当が、
勘違いしてる
かもしれないんで?
もう一度聞いてくれ とか
言い出してる訳。
裁判所職員は、
かなりずるいと言いたいところだが…
わたしの案件は、民事調停である。
という事です。
民事調停法上での
決定事項ではない
不成立であるが…
仕方が無いんで?
一応、法的手続きでいう所の?
非訟事件手続法の、
非訟事件、
要するに裁判の様に、
訴えを起こさない事件、
民事調停などの
手続きの枠組み(ガイドライン?)が
書かれている法律の、
第5章、再審というところの、
第83条の、
第3項にあるが…
民事訴訟法、
第4編の規定…で、
民事訴訟法の、
再審の訴訟手続
という所で言えば、
341条と349条は除く。と書いてある部分、
特に342条を
読んでみれば解るが…
あ?もしかして?!
という事を思い出して
30日以内に
再審請求してください。
その決定事項に関し、
5年以内に。
と、書かれており…
その決定事項に関しては、
5年以内に。と、
書いてある訳です。
その、
決定という紙に
書かれている案件に関し。
という事。民事調停は。
怖いね~裁判。
名前とか全部ばれるよ?
裁判官も。
まだ現状は?最高裁が、間違いかもしれない為?
担当の裁判官職員に聞いてください。と、言ってきている。という部分で、現状は、担当職員が、違法行為をしていることになる為、彼等が、暴力団、若しくは、暴力団との関与が否定できないと言っているだけです。
私は法律大学は出てない為、仕方がない為、法律という書物を読まざるを得なかった訳だが…
実際問題?
裁判官同士の潰し合いに
其の民事調停法の
第18条と、第14条…
使われてると思いますよ?
裁判官が?
若しくは、弁護士などが?
法律を普通に。
読む事が出来るか?
という事では?
実際?ひっかけ問題?
だから、だから仕方が無いんで?
再三聞いてるんですよ。
豊橋簡易裁判所
担当職員に。
もう一度民事調停法と、
それにかかる法律
読んでいただけないでしょうか?
なんで
読んでくれんのかな?
豊橋簡易裁判所の
担当官は?
ぜってー
読んでないよな。
現状?やくざとしか思えず。
読みゃ判るだろ?
頭いいんだろ?
で、
最高裁に電話で聞いた時、
その部分の第何条に、
どの部分がかかるか教えてくれた為、
その最高裁の回答と、
私の読解が同じであったところで、
最高裁が、
担当の裁判官が、
法律の読み間違い
してるかもしれない為…所轄の担当職員に、
一応聞いてくれ
と、言ってきた為、
私は、
法律に一応即した?手続きで、
担当の裁判所に、
聞いてるだけなんだが…
轄だろ?
所内の車の害
あいつら…大丈夫なんだろうか?
どうしようね?考え方によっては?
私の場合は、
不成立という裁判官の
ワガママな個人的な?
勝手な妄想が…
民事調停での決定事項にすら
あてはまっていない、から、
期限5年ですらないし、
裁判官の独断先行に因る?
裁判官的権力の違法行使による、
裁判官の司法権力による、
脅迫及び強要及び、
書記官の、公文書偽造、
ねつ造などの、暴力行為…
かもしれないんですが…
だから、現状は、
裁判官が勘違いして、
私の民事調停事件を、
勝手に、
裁判官の?
個人的気分で?
一時停止状態に
している。
という事なんですよ。
だから、
いい加減にせぇよ!
と、思ってるんです。
結局?暴力団として立件できる程度の?複数回にわたる嫌がらせを、裁判所職員から受けた。という事実の証明書を、裁判所職員が、なぜかハンコ押して、作ってる。と、いう事になってるの…彼等がヤクザなら?全然気づいていない。と、いう事でしょうね?
現状は、
彼ら裁判所職員に
関しては
やくざ。
要するに、暴力団だ。
という事です。