1,000?未満(都道府県により面積の定め有)の一団の土地に複数の建築物を建てる場合で、道路に2m以上接することができなくなる敷地ができる場合、敷地内に道路を設ける必要があります。この道路を位置指定道路といいます。特定行政庁へ道路の所有者等が造り方の基準に従い図面等の書面にて申請を行い、建築基準法第42条1項5号の道路認定を受けるものです。