国が都市計画法に基づき、計画段階(計画決定)と事業段階(事業決定)に分けて主要な道路の道路の拡幅や新しく道路を造ろうと言う事業です。接している道路が計画道路の場合、敷地内に拡幅予定線が線引きされ、計画段階では現在の道路から拡幅予定線までの敷地部分に建築制限があり(建築物を建築する場合には原則として都道府県知事の許可が必要となり、建築物は階数が2以下でかつ地階を有しないもので主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等の建築物の建築に限り許可されます。)、事業段階では現在の道路から拡幅予定線までの敷地部分には建物の建築ができなくなります。