土地の売買の場合に登記簿の面積によって売買代金を確定させるものです。 公簿売買の場合の注意点は売買契約時に実測面積がわかれば問題はありませんが、実測面積が不明確な場合に引渡し後買主が後日実測して面積がかなり不足している場合でも、売主に対して売買代金の減額などの損害賠償請求は原則できません。 (通常登記簿面積と実測面積のずれはかなりの確率であると考えた方がよいでしょう。面積の大小の違いはありますが・・・) 不動産購入契約をする場合この「公簿売買」となっている場合には実際の面積がどれくらいなのか把握しておくべきでしょう。 この「公簿売買」に対して実際の面積での売買となる「実測売買」という方法もあります。