土地の売買契約の場合に契約時に実際の面積が確定できない場合があります。 例えば登記簿謄本の面積しかわからない場合・隣地境界線が不明確な場合・1つの土地を分割して販売する場合など、この場合に契約書上に契約してから引渡しまでの間に資格ある者(測量士・家屋調査士等)に依頼し売買対象面積の確定をしてもらうのが通常です。 (費用は売主負担が一般的) その確定面積が契約書上の売買対象面積と差異が生じた場合に単価計算により(売買契約書上に1?あたりの精算単価を記載する。)残代金支払い時に増減額を精算するものです。 この実測精算をしない場合もありその場合は公簿売買となり登記簿面積での売買となり実測精算をしない不動産売買となります。 ※不動産売買すべてがこの 実測精算ではありませんので 自分の契約がどちらになるのか確認が必要です。 不動産を売買する場合にはなるべく実測の面積での売買が望ましいと思います。