本来は建物が斜線制限等で配置を後退することを建築用語で「セットバック」といっていた俗語を不動産業界で後退がいっしょと言うことで建築基準法第42条2項による道路境界線の後退を通称セットバックと言うようになりました。尚、セットバック部分は建築確認の有効敷地に算入できず、植木、工作物、建築物等の設置、駐輪、駐車等が禁止されます。
本来は建物が斜線制限等で配置を後退することを建築用語で「セットバック」といっていた俗語を不動産業界で後退がいっしょと言うことで建築基準法第42条2項による道路境界線の後退を通称セットバックと言うようになりました。尚、セットバック部分は建築確認の有効敷地に算入できず、植木、工作物、建築物等の設置、駐輪、駐車等が禁止されます。