ピンク・レディー敗訴 | 仕事・遊び・呑み と カニクリームコロッケ

ピンク・レディー敗訴



パブリシティー権「正当な表現は受忍を」




問題となったのは


週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で


「UFO」や「ペッパー警部」など5曲の振り付けを利用した


ダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影した


ピンク・レディーのステージ写真など14枚を掲載した。


提訴したピンク・レディー側は


「実質的なグラビア記事で、ピンク・レディーに


夢中になった世代を引きつけて利益を得ようとした」


とパブリシティー権侵害を主張していた。


最高裁判所小法廷は判決理由で,パブリシティー権を


「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで


 顧客吸引力を排他的に利用する権利」


と初めて定義。法的権利であることを明言した。







これは


仕事柄、興味深い裁判だった。


事例も出来たしね。






S meeting






でも


レディー側からしたら 「 F!! 」 だよね~