ピンク・レディー敗訴
問題となったのは
週刊誌「女性自身」2007年2月27日号の記事で
「UFO」や「ペッパー警部」など5曲の振り付けを利用した
ダイエット法を紹介し、同社側が過去に撮影した
ピンク・レディーのステージ写真など14枚を掲載した。
提訴したピンク・レディー側は
「実質的なグラビア記事で、ピンク・レディーに
夢中になった世代を引きつけて利益を得ようとした」
とパブリシティー権侵害を主張していた。
最高裁判所小法廷は判決理由で,パブリシティー権を
「(著名人などの)商業的価値に基づく人格権のひとつで
顧客吸引力を排他的に利用する権利」
と初めて定義。法的権利であることを明言した。
これは
仕事柄、興味深い裁判だった。
事例も出来たしね。
でも
レディー側からしたら 「 F!! 」 だよね~
