2026年11月の行政書士試験まで、受験生が苦手とする分野を記述式問題で復習するための配信をします。
行政庁が私人に義務を課す行政行為を行うための法律の根拠が存在する場合であっても、私人がその義務を履行しないときに、行政庁が自ら強制的にその義務の内容を実現するためには、どのような理由から、何が必要とされるか。「国民の自由や財産」および「根拠」の語を用いて、40字程度で記述しなさい。
🎯 模範解答(45文字)
国民の自由や財産を侵害するため、命令の根拠規定とは別に別途法律の根拠が必要となる。(45文字)
(別解:国民の自由や財産に対する強力な侵害となるため、別途法律の根拠が必要とされる。 41文字)
📊 採点基準(計20点満点)
記述式試験では、部分点を確実にもぎ取ることが重要です。以下のキーワードが入っているかチェックしてみましょう。
- 「国民の自由や財産(を侵害する)」【理由部分】 … 8点
- 「国民の権利(を侵害する)」でも可。
- 「別途法律の根拠(が必要)」【結論部分】 … 12点
- 「(命令とは)別の法律の根拠」「個別の法律の根拠」でも可。
- ※単に「法律の根拠が必要」だけだと、命令の根拠と区別がついていないため減点(6点)になります。
- 法律の留保の原則(侵害留保説):
行政が私人の権利や自由を制限したり、財産を侵害したりする行為(権力的な行政活動)を行うには、必ず法律の根拠が必要となります。 [1, 2] - 行政行為と強制執行の区別:
行政が私人に「~せよ」と義務を課す命令(下命などの行政行為)をするための法律の根拠(授権)があったとしても、それだけで「従わない場合に強制的に実力で行使(強制執行)する権限」まで当然に含まれるわけではありません。 [1] - 別途の法律の根拠の必要性:
行政が自ら強制的に義務の内容を実現(行政上の強制執行)するためには、国民の自由や財産に対する強力な侵害となるため、命令を発する根拠規定とは別に、強制執行を行うことを認める「別途の法律の根拠」が必要となります。
今日も投稿を読んでいただきありがとうございました![]()


