2026年11月の行政書士試験まで、受験生が苦手とする分野を記述式問題で復習するための配信をします。
【問題】(40字程度で記述しなさい)
A県在住の公務員Xは、A県知事から懲戒免職処分を受けた。Xは、この免職処分は完全に違法で無効であると主張し、処分取消訴訟の出訴期間(処分を知った日から6か月)が経過した後に、公務員としての身分(地位)が存続していることの確認を求める訴訟を提起しようと考えている。
この場合、Xは、「誰」を被告として、「どのような訴訟(行政事件訴訟法上の法定の訴訟形式)」を提起すべきか。行政事件訴訟法の規定に照らし、「〜を被告として、〜を提起すべき。」という形式で記述しなさい。
この場合、Xは、「誰」を被告として、「どのような訴訟(行政事件訴訟法上の法定の訴訟形式)」を提起すべきか。行政事件訴訟法の規定に照らし、「〜を被告として、〜を提起すべき。」という形式で記述しなさい。
【思考のヒント】
- 被告は誰か?:処分を行った「A県知事(行政庁)」か、法律関係の主体である「A県(地方公共団体)」か?
- 訴訟形式は何か?:処分の無効を理由に「公法上の地位の確認」を直接求める訴訟は何か?(※無効等確認の訴えではありません)
【解答例】
A県を被告として、実質的当事者訴訟(または、公法上の法律関係に関する確認の訴え)を提起すべき。(45字)
【採点基準(配点:20点満点)】
- 被告の指定:「A県を被告として」(8点)
- 「A県知事」とした場合は0点(当事者訴訟の被告は原則として国・地方公共団体等の「権利義務の帰属主体」となるため)。
- 訴訟形式の指定:「実質的当事者訴訟」(または「公法上の法律関係に関する確認の訴え」)(12点)
- 「当事者訴訟」のみの記載は8点。
- 「無効等確認の訴え」や「処分の無効を争う抗告訴訟」とした場合は0点(※本問は処分の無効そのものを確認するのではなく、公務員の「地位の確認」という法律関係を直接求めているため、実質的当事者訴訟が正解となります)。
【解説】
行政事件訴訟法4条後段の「実質的当事者訴訟」の典型例である「公務員の地位確認の訴え」をテーマにした問題です。
- なぜ実質的当事者訴訟なのか?
出訴期間が経過してしまったため、処分そのものをターゲットにする「取消訴訟」は提起できません。本問では処分によって失ったとされる「公務員としての地位(公法上の身分関係)」の確認を直接求めているため、実質的当事者訴訟を選択するのが正解です。 - 被告のひっかけ対策
抗告訴訟(取消訴訟や無効等確認の訴え)の被告は「行政庁(A県知事)」ですが、当事者訴訟の被告は原則として「国や地方公共団体(A県)」になります。記述式で非常によく狙われるひっかけポイントです。
✏️今日のまとめ📖
今日も投稿を読んでいただきありがとうございました![]()


