行政書士試験の記述式ポイント
記述式試験において、問題文から「これは審査請求(または行政不服審査法)について書けばいいんだな」と見抜くためのキーワードと読み取りのコツを解説します。
本試験では、よく似ている「裁判(行政事件訴訟法)」と引っ掛けようとしてくるため、問題文の「文末」と「登場人物」に注目するのが鉄則です。
1. 問題文の「文末」で見抜く
問題文の最後(問いかけの部分)に以下のフレーズがあれば、100%「審査請求」の知識を書く問題です。
- 「〜は、どこに対してどのような申し立て(手続)をすべきか」
- 「申し立て(不服申立て)」という言葉は、行政不服審査法独自の用語です。
- 「〜は、誰を審査庁として、どのような手段を執るべきか」
- 「審査庁」という言葉が出てきたら、審査請求のボス(役所)を聞かれているので確実です。
⚠️ 「訴訟を提起すべきか」「何を被告として」と書かれていたら、それは裁判(行政事件訴訟法)の問題なので審査請求を書いてはダメです。
2. 「登場人物(相手方)」で見抜く
問題文の中に、裁判所が出てこない、かつ「役所の中の上下関係」が読み取れる場合は審査請求です。
- 例:【問題2】の「A市福祉事務所長」
- 福祉事務所長は、都道府県知事の監督下にあります。このように「処分を下した役所」のほかに「その上の役所(都道府県知事や大臣)」が連想できる設定のときは、「上の役所に審査請求をしてね」という出題者からの合図です。
3. 「法律名」の直接指定で見抜く
最も分かりやすいのは、問題文に「行政不服審査法に基づき」や「行政上の不服申立てとして」と直接指定されているパターンです。この場合は迷わず審査請求のルール(3ヶ月以内、処分庁の直近上級行政庁など)を脳内から引き出してください
✏️今日のまとめ📖
今日も投稿を読んでいただきありがとうございました![]()


