今日も社会保険について投稿しようと思います。


介護ってお金や時間、そして精神力も必要となりますね。



「子育てと違って、いつ終わるのか終わりが見えない」という話も聞きますし、精神的な負担はかなり大きいのだと思います。

 


私の場合、有難い事に両親は健康です。

その為、介護については未だ未経験ですが、もし介護が必要になって、しかも仕事を休まなければならなくなった場合はどうなるんだろう?と想像すると精神的なプレッシャーを感じます。



仕事を通じて介護業界に触れることがあり、介護にも様々な制度が有る事を知り、そして、それを知っているのと知らないのとでは、選択の幅が変わってきて、それに伴ってお金や時間、精神の負担が大きく変わってくる事が分かりました。

 


今は両親が健康なうちに沢山親孝行をしておく事と、少しずつ介護について学んでいこうと思っています。


今回の投稿では、介護に関係する「介護休業給付金」について解説しようと思います。

 

 

介護休業給付金とは、対象家族を介護する為に休業をしたときに、給料の67%の金額が支給される制度です。

 

正確にいうと計算式はこうなります↓

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67

 

支給日数は最高で93日です。

 

対象家族とは、被保険者の「配偶者」「父母」「子」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」配偶者の「父母」です。

 

※ここで見落としがちなのが、同居や扶養は要件とされていないという事です。

 

 

そして・・・この介護休業をする人にとってはとても重要な「介護休業給付金」も、今までの投稿で紹介してきた社会保険関係の給付金と同様に、待っているだけでは貰えません。

 


しっかりと自分で申請が必要なのです。

 

 

介護休業給付金は、介護が終了した後に申請して受け取るかたちになります。

 

 

被保険者が介護休業給付金の支給を受けようとする時は、介護休業を修了した日以後の日において雇用されている場合に、介護休業を修了した日の翌日から起算して2カ月を経過する日の属する月の末日までに、「介護休業給付金支給申請書」に「休業開始時賃金証明票」と「休業日数を証明する書類」、「賃金の額を証明する書類」などを添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要があります。

 

 

今回も制度の案内という意味で、細かい説明まではしていませんので、興味のある方は質問、もしくは自身で調べてみて下さい。

 

 

GWで道が混んでいますね。

私は出かけるのは連休後半にしようと思って、この土日は家や近所で過ごしました。

 


家で読書の時に、癒しのBGMを流してみたのですが、静かな環境で読書するのとはまた別のリラックス効果が有って良かったです。何かの機会にまたオススメBGMの紹介もしようかと思います。

 

 

今日も投稿を読んでいただきありがとうございましたウインク

 

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