今回は社会保険の中の1つ雇用保険、その中でも私が「もっと早く知りたかった」と思った、教育訓練給について書きます。


この制度は、職業に関する教育や訓練を受けた者で所定の要件を満たした人に給付金が、支給される仕組みになっています。
*ただ待っているだけでは給付金は貰えません。自分で申請する必要があります。


教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練には下記の4つがあります。

・一般教育訓練
・特定一般教育訓練
・専門実践教育訓練
・長期専門実践教育訓練

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支給要件期間ともらえるお金(支給率と支給額の上限)
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<一般教育訓練>
支給要件期間・・・原則:3年以上 過去に教育訓練給付金の支給を受けた事のない者:1年以上
支給率・・・100分の20 
支給額の上限・・・10万円


<特定一般教育訓練>
支給要件期間・・・原則:3年以上 過去に教育訓練給付金の支給を受けた事のない者:1年以上
支給率・・・100分の40 
支給額の上限・・・20万円


<専門実践教育訓練>
支給要件期間・・・原則:3年以上 過去に教育訓練給付金の支給を受けた事のない者:2年以上
支給率・・・100分の50又は100分の70 
支給額の上限・・・120万円又は168万円


<長期専門実践教育訓練>
支給要件期間・・・原則:3年以上 過去に教育訓練給付金の支給を受けた事のない者:2年以上
支給率・・・100分の50又は100分の70 
支給額の上限・・・160万円又は224万円


※用語解説
支給要件期間・・・教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間。

基準日・・・教育訓練を開始した日

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支給を受けられる者
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①・・・教育訓練を開始した日に一般被保険者又は高年齢被保険者である者
②・・・①以外の者で基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内にある者。

※あまり細かいところの説明は省きますが、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで引き続き30日以上教育訓練をかいしすることが出来ない者については上記以外の扱いになる余地が有るので、調べてみて下さい。


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申請手続き
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一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1カ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所(ハローワーク)の長に提出しなくてはなりません。
提出を受けた管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定した時は、その翌日から7日以内に教育訓練給付金を支給します。



今はセカンドキャリアを持つ事が重要だと思っています。
Wワークを認める企業も増えてきています。また、定年までに資格を取得して定年後に独立して生涯現役で頑張る方も多くいます。そして、現在の仕事に関係するスキルに更に磨きをかけて専門性のあるスキルを身に付けている人は、サラリーマンの身でも会社におんぶにだっこではなく、自信に満ち溢れながら働いていますし、スキルを仕事に活かして成果をだしています。


社会人になっても勉強は大切ですね。


キャリアアップに教育訓練給付制度を上手く活用してみて下さい。

今日もお読みいただきありがとうございます✨