おはようございます。

 

今朝は朝から「息子がお金の絵本を熱心に見ていたよ。」

と妻よりLINEがありました。

 

過去のブログでも度々書かせていただいていますが、今度のフォーラムは親子で学ぶ金融教育をテーマにしたいと思い、子供向けのお金関係の絵本を図書館から借りてきました。

 

それを息子が興味を持って見ているのです。

 

先週の土曜日も朝から絵本を並べて、「パパ、どれから読もうか?」ってはりきっていました。

 



子供にとって、お金が登場する場面といえば、お買い物ですよね。


買い物はちょっと難しい言い方をすると、売買契約と言います。


そして売買契約は、法律行為です。


法律行為は、一人で単独で出来る場合と、制限がかかる場合があります。


制限がかかる人を、制限行為能力者といいます。


制限行為能力者には4種類あります。


・未成年者

・成年被後見人

・被保佐人

・被補助人


先日ブログで成年後見制度についてかかせていただきました。


今回は未成年者について書きます。


ちょうど最近選挙もありましたので、成人年齢の引き下げによってどんな影響があるかまとめてみようと思います。

 

成人年齢の引き下げ=早く成人になる…って事は、未成年者である時期が短くなるって事です。


選挙権…20歳→18歳

女性の結婚年齢…16歳→18歳

お酒、タバコ…20歳→これは変わらず20歳


親の許可なく単独で契約を結べる…20歳→18歳

これが注意が必要です。


自分自身で契約出来ると喜んでばかりいられません。

契約に対する責任もしっかりとのしかかります。


制限行為能力者は判断能力が十分でない者なので、その様な者がする行為に制限をかけて、その財産や利益を守ります。


制限行為能力者である未成年者は、原則として保護者の同意がなければ、全て一人では法律行為を出来ません。


これらを一人で行った場合には、後から取り消すことができます。(取消権者は)


例外として


・単に利益を得たり免れたりする行為


・処分が許された財産の処分(小遣いなど)


・保護者が未成年者に営業を許可した場合には

 その営業に関する行為


これらは、未成年者が一人で行う事が出来ます。


つまり、今までは20歳になるまでは、原則として保護者の同意が無ければ契約を取り消す事が出来たのですが、これからは18歳になると契約を取り消す事が出来なくなります。

(自身の行った契約に自身で責任を持たなくてはなりません)


まだ判断能力が十分でなくても、詐欺商法などに注意しないといけませんし、今ゲーム課金で何十万円も請求がきた、なんて問題も起こっています。


これからの時代ますますお金の正しい使い方=契約についての正しい知識や、本当にそれが必要なのか?目的をきちんと確認する。お金の価値を知る。といった事を学ぶ必要性を感じました。


お金について学ぶというと、投資など資産を増やす方法や、節約など支出を減らす方法に目が行きがちですが、お金を正しく使うという「使い方」について学ぶ事も重要です。


そして、正しく使うには契約(売買契約や賃貸契約といった様々な契約)というものについての理解とそれに伴う責任と権限についても理解する必要があるのです。


少し法律関係の話で固い内容になってしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。


今日も一日元気に頑張りましょう爆笑



息子が特に気に入っている絵本です。

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