昨日友人との話の中で、成年後見制度について話しました。

 

成年後見制度って最近耳にすることが多くなってきましたね。

 

事理弁識能力(判断能力)を欠く者がいる場合に、その家族などが家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる事が出来ます。

そして家庭裁判所が後見人を選任します。

 

選任された後見人は代理権、取消権を有して、本人に代わって法律行為を行ったり、取り消したり出来ます。

 

ちょっと分かりにくいですよね?法律って。。。

 

例で説明しますね。

 

Aさん、Aさんの妻Bさん、Aさんの父Cさん、後見人Dさん。

 

Aさんは認知症の症状が進んで、色々な判断がつかなくなっています。

(事理弁識能力を欠く状態)

 

Cさんが亡くなり、Aさんが相続する事になりましたが、Cさんは資産がほとんど無く、借金はある状態でした。

 

この時、相続しないという選択肢「相続放棄」という手段が取れるのですが、相続放棄は法律行為であり、認知症が進んで、事理弁識能力(判断能力)が無い状態のAさんは、自分自身で法律行為を行う事は出来ません。

 

そこで妻のBさんが家庭裁判所に後見人の選任を依頼します。

(後見開始の審判の申し立てと言います)

 

家庭裁判所はDさんを後見人として選任しました。

 

下記の様な状態になります。

 

Aさん・・・成年被後見人

Dさん・・・後見人(取消権、代理権を有している)

 

後見人であるDさんは代理権を有している為、Aさんに変わって法律行為が出来ます。

この場合の法律行為=相続放棄の手続きですね。

 

簡単な説明でしたが、成年後見制度の説明でした。

 

後見制度は認知症などで事理弁識能力を欠いている方の財産を保護する為の制度でもあり、そういった財産管理等でメリットもありますが、親族ではない者(弁護士や司法書士など)に後見人を依頼すると費用の負担(報酬)が大きいというデメリットもあります。

 

しかし親族より弁護士や司法書士の方が信頼性が高い場合もありますし、単にお金だけでなくケースバイケースですね。

 

成年後見制度を含め、今回のAさんの様に自分自身で法律行為を行う事が制限されている人を「制限行為能力者」と言います。

 

制限行為能力者の種類には、この成年被後見人の他にも👇

 

・未成年者

・被保佐人

・被補助人

 

の3種類があります。

未成年者については、ちょうどここで成年年齢引き下げがありましたね。

 

選挙権や婚姻開始年齢に影響が有る事は皆さんもご存じかと思いますが、制限行為能力者とされる未成年者である期間が短くなります。

 

これは意外と危険な事でもあります。

 

未成年者の法律行為については、またの機会に書ければと思います。

 

今日は硬い内容?だったかもしれませんが、読んでいただきありがとうございました。

 



写真はこの前食べたアイスクリーム。

期間限定ですが、美味しかったです。

ハーゲンダッツって日本で買うと割高ってききましたが、今度世界のハーゲンダッツの値段についても調べてみようと思いますウインク