今回のワードは【注意欠陥多動性障害】です。
☆トピック
Ⅰ根拠・現状
Ⅱ注意欠陥多動性障害とは
Ⅲ指導のポイント
Ⅰ根拠・現状
H25.6.26「障害者基本法(改正)」
H26.2「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」
H28.4「障害者差別解消法」
H28.6「発達障害者支援法(一部改正)」
Ⅱ注意欠陥多動性障害とは
注意欠陥多動性障害は、ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)とも示されます。
発達障害の1つで、「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」で「 ADHDとは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、7歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。」と定義されています。
その名前の通り、「不注意」「多動性」「衝動性」が主な特徴として挙げられます。
具体的な例は「これにあてはまったら全員ADHD」という安易な判断を避けるために挙げませんが、通常学級にもADHDの児童が在籍している場合も珍しくはありません。
見た目などで分かるものではないため、周りから「わがまま」「自分勝手」といわれてしまう場合もあるようです。そのため、不登校などの2次障害もあります。
Ⅲ指導のポイント
完全に治す方法というものはないため、上手く付き合っていく方法や訓練によって抑える方法が主な手段となります。
自立活動や個別の支援で指導を進めていくことが主です。また、指示をする際は短く区切って伝えるなどの環境整備も非常に有効な手段です。
また、症状等によっては、薬物治療もあります。ADHDは、脳が高速回転している状態と例えられることがあり、一度に多くの情報を抱えてしまい、これらの症状が出てしまうそうです。また、一度に多くの情報が入ってくるため、自分自身を振り回されて疲れてしまうそうです。
薬は、その脳の回転を適正になるよう回転速度を抑えるものです。しかし、あくまで症状を抑制するものなので、継続的に治療や訓練を行っていく必要があります。