今回のワードは【障害の種類】です。

 

☆トピック

Ⅰ関連法・根拠

Ⅱ障害の種類

Ⅲ障害によって変わる学校

 

Ⅰ関連法・根拠等

H20「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)

H25.6.26「障害者基本法(改正)」

H26.2「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」

H28.4「障害者差別解消法」

H28.6「発達障害者支援法(一部改正)」

「学校教育法」(第8章)§72~§82:特別支援教育

 

Ⅱ障害の種類

障害は主に「発達障害」と「障害」の2つに分けられます。

◇発達障害

  発達障害者支援法§2において、「自閉症、アスペルガー症 候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と定義されています。

 自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)が主なものとなり、いくつかのタイプが組み合わさって症状として現れるため、診断が難しく、発達途中で変わることもあります。

 見た目では障害を持っているかわからないため、他人から正しく理解されず、二次障害になってしまうこともあります。

 

◇障害

 *発達障害と区別するための便宜上の呼び方であり、正しい呼び方・分類ではありません。

 種類は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、身体虚弱(病弱)などが挙げられます。

 

Ⅲ障害によって変わる学校

 障害を持っている児童が通う可能性のある学校(学級)は、「通常学級」「特別支援学級」「特別支援学校」の3パターンになります。障害の種類やその程度によって、種類が異なってきます。

 

*今回は文部科学省の記載に則り、統一して「障害」と記載していますが、別漢字による記載や「障がい」と表す場合もあります。

*上記画像は自作物ですが、コメントいただければ他への転用可です。