6月5日京都 「国家と憲法」第一回 世界の国々から学ぶ(1)、象徴天皇制 | 誰でもやれる革命

6月5日京都 「国家と憲法」第一回 世界の国々から学ぶ(1)、象徴天皇制

今回、参加者は山口議員、大阪府Uさん、私の三人のみでした。
場所は、京都市左京区西部いきいきセンターの第一会議室でした。

まず「世界の国家から学ぶシリーズ」として、私が発表。
内容は、面積の小さな国三つが有する国家の戦略から
日本が学べるものをそれぞれひとつに絞って提案しました。

あわせて「国家度数(どの程度国家か)」の概要も説明。
会社がさまざまあるように、国家も様々な形態があります。
それって国家?と思われるもの、どうして国家じゃないの?
と思われるもの、などなど。
日本国内に国家を創ることは不可能ではないです(多分)。



続いて「山口議員が象徴天皇制について」説明を。
ここで大きく議論となり、結局3時間ほどが費やされて
会議室予約時間を超過しました。

議論の論点を4つだけ挙げておきます。
終盤の「天皇の性行為は公務か否か」では、一同大笑いをしながら
しかし、熱く議論が戦わされました。


1 女系天皇の存在を認めるか
「2000年続いてきた天皇という伝統のため、旧皇族を復活
 させたり、側室制を認めたり、柔軟に対応しておくべき」
「天皇は、象徴であるため、象徴性を維持するためにという
 目的で、できるだけ費用をかけないようにして維持を頑張
 ればよい」
「天皇制は、道具として利用・活用する対象であり、その意味
 において多少の国費をはたいても男系を維持すべきである」

2 天皇に「御公務」はありうるのか?
「宮内庁役人が天皇に御公務を依頼するのはおかしい。天皇は
 国事行為以外に関しては、私人であり、公務などというもの
 は持たない」
「天皇は、国事行為以外に公的行為が現に存在し、これらは
 象徴という地位に基づく行為。天皇は、宮内庁、ひいては
 内閣、さらには国民の意思の元にこれを行う」
「天皇は、内閣の下に置かれる機関ではない」

3 憲法上、皇太子はどういう意味を持つか
「単なる一般人であるが、継承権があり、皇室典範に基づいて
 特殊な地位がある」
「天皇の象徴性の一部。特殊な取り扱いを受けるし、それに
 基づく人権制約は身分上いたしかたがない。一般人ではない」

4 そもそも天皇に私人行為はありうるのか?
「天皇は国事行為以外は私人行為であるが、拒否をすることも
 なく、常に寛容に対処している」
「天皇は基本的人権を制限された存在であり、性行為に及ぶま
 でさえも、純粋な私人行為は存在しない。それが象徴の宿命
 である」

  
その他
・日本は立憲君主制といえるか
・天皇は元首といってよいか
・象徴性のあいまいさ
・天皇に対する不敬、あるいは不敬罪について
・憲法に規定のない諸行為を天皇は拒否できるか