介護サービス事業者に対して、サービスの質の向上に関する調査を実施し、必要な指導・助言を行なう苦情処理業務を行なう。
■都道府県単位で設立
■市町村から委託を受けて、介護給付費(介護報酬)の審査・支払業務を行なう。
国民健康保険団体連合会の中に、介護給付費審査委員会を設置
→介護サービス担当者代表=市町村代表=公益代表(同率の委員数)
■苦情処理業務
書面による苦情申し立てが原則、困難な場合は口頭でも可能
利用者からの苦情を受け、サービス事業者や介護保険施設へ指導・助言
→指定の取り消しは都道府県知事か市町村長が行なう。
*介護認定に関する苦情(審査請求)は介護保険審査会が行なう。