■地域支援事業
市町村が、元気な高齢者と特定高齢者を対象に行なっている事業
予防しよう!というもの。
地域支援事業の利用料は市町村が定める
【必須事業】
①介護予防事業(第一号被保険者が対象)
②包括的支援事業(第一号被保険者、第二号被保険者が対象)
③任意事業
*市町村は①、②を地域包括支援センターに委託することが出来る!(ほとんどしている)
②包括的支援事業について
4つの事業を3つの専門職種で行なっている。
実質は地域包括支援センターで行なっている。
・介護予防マネジメント(保健師)
・総合相談支援事業(社会福祉士)
・権利擁護事業(社会福祉士)
・包括的、継続的ケアマネジメント(主任介護支援専門員)
■地域包括支援センター(市長村から委託されている)
(業務)
・老人福祉施設等への措置の支援
・地域包括支援センター運営協議会は市町村に設置される
・①、②
・「指定介護予防支援」事業を行なう際は市町村長の指定を受ける必要がある
☆ちなみに。
財源100
包括的支援事業等支援額:80
国:40
都道府県:20
市町村:20
保険料:20
第一号被保険者:20