地域支援事業→③包括的支援事業 | ST2011のブログ

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■地域支援事業

市町村が、元気な高齢者と特定高齢者を対象に行なっている事業

予防しよう!というもの。


地域支援事業の利用料は市町村が定める



【必須事業】

①介護予防事業(第一号被保険者が対象)

②包括的支援事業(第一号被保険者、第二号被保険者が対象)

③任意事業

*市町村は①、②を地域包括支援センターに委託することが出来る!(ほとんどしている)


②包括的支援事業について

4つの事業を3つの専門職種で行なっている。

実質は地域包括支援センターで行なっている。


・介護予防マネジメント(保健師)

・総合相談支援事業(社会福祉士)

・権利擁護事業(社会福祉士)

・包括的、継続的ケアマネジメント(主任介護支援専門員)


地域包括支援センター(市長村から委託されている)

(業務)

・老人福祉施設等への措置の支援

・地域包括支援センター運営協議会は市町村に設置される
・①、②

・「指定介護予防支援」事業を行なう際は市町村長の指定を受ける必要がある



☆ちなみに。

財源100


包括的支援事業等支援額:80

国:40

都道府県:20

市町村:20


保険料:20

第一号被保険者:20