おはようございます!
公認会計士の柴山です。
1月11日(土)と14日(火)に実施したコーチング・ガイダンスですが、
いずれも定員6名を超えるご出席をいただき、大変好評でした。
誠にありがとうございます!
「また開催してほしい!」という声が多かったので、
2月1日(土)15時と2月6日(木)19時に実施することにいたしました。
ぜひ、下記のページをご覧いただき、日程のご都合がよろしい方は、
お問い合わせください。
→ http://bokikaikei.net/2014/01/20141.html
※本メールへの直接返信でもOKです。
【場所】東京都新宿区高田馬場3-1-5-219(セミナールーム)
【申込方法】メールでお願いします。
1.件名「コーチング無料ガイダンス参加希望の件」
2.記載内容
(1)名前:
(2)電話:
(3)住所:
(4)希望日: (1日、または6日のどちらか)
なお、
簿記検定合格に向けた学習方法などで
不安や疑問がありましたらお気軽にご相談下さい。
→ https://ssl.formman.com/form/pc/MoI17thWvMx49K57/
合格体験記
→ http://bokikaikei.info/010/index.html
柴山式簿記短期マスター講座
3級対策 http://bokikaikei.info/2007/11/post_12.html
2級対策 http://bokikaikei.info/2007/11/post_13.html
1級対策 http://bokikaikei.info/2008/06/1.html
それでは、本日も元気にまいりましょう!
【特許・著作権の会計処理(日経14*1*16*15)】
企業のノウハウの源泉とも言える特許権や著作権などの
知的財産は、その実態が財務諸表に反映されにくい
経営リソースの代表格と言えるでしょう。
1月16日の日経15面では、「見えざる資産の素顔5」という
テーマで、バランスシートではわからない、
特許などの無形資産の分析について、詳しく報じられています。
日本企業の特許出願件数は、電機や自動車を中心に世界トップ
クラスと言われています。
たとえば2012年の特許区の国際出願件数はパナソニックが
2位で2,951件、シャープが3位で2,001件にも上ります。
(参考…1位は中興通迅(中国)で3,906件)
第6位はトヨタ自動車の1,652件です。
世界トップ10に3社も入っているのは日本だけですね。
これは地味にすごいことだと思いますよ~。
あとは、これらの出願特許をどのように製品化するか?
という戦略的な応用の段階で、日本が独創性・創造性を
より発揮するようになれば、もっと国際的な競争力や、
経済力が高まるようにも感じられます。
さて、特許のような法律上の権利として存在する
無形の知的財産権は、会計理論上、
どのようなかたちで反映されるのでしょうか。
今回は、その基礎知識をご紹介します。
【法律上の権利と会計処理】
各種の法律に基づく権利としての無形固定資産には、
次のようなものがあります。
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1.特許権:自然法則を利用した高度の技術的発明を
独占的・排他的に使用する権利。
2.実用新案権:特許権ほど高度な発明ではないが、
物品の計上・構造・組み合わせに関する実用的な公安
を独占的・排他的に使用する権利。
3.意匠権:物品の計上・模様・色彩など視覚に訴え
美感を起こさせるデザインを独占的・排他的に使用する権利。
4.商標権:文字や図形から構成される商品のトレード
マークを独占的・排他的に使用する権利。
5.借地権:建物の所有を目的として地主から借りた土地を
使用する権利。より具体的には土地の賃借権土地条件がある。
6.鉱業権:一定の区域で特定の鉱物を採掘し取得する権利。
7.漁業権:公共用水面の特定区域に置いて漁業を営む権利。
(参考文献「財務会計講義 第14版(桜井久勝著。中央経済社)」)
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上記のうち、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つは、
特に産業財産権や工業所有権などと呼ばれることもありますね。
これら法律上の権利をバランスシートに計上するときは、
次の考え方にもとづきます。
(会計上の原則的な考え方)
資産の取得原価(取得時の評価額)決定におけるの基本原則は、
「購入代価」+「付随費用(その資産の取得に直接要した費用)」
です。
たとえば特許権の場合、(1)他者から購入した場合、と
(2)自社で研究開発の結果取得した場合、の2つのケースに
分けて考えます。
(1)他者から購入した場合
特許権の取得原価=購入代価+出願料・登録費用などの付随費用
(2)自ら研究開発の結果取得した場合
結論として、バランスシート上、取得原価がゼロになるのが
通常の処理と考えられます。
(理由)研究開発費の会計基準にしたがい、研究開発に要した支出は、
すべてその期の費用として処理されてしまうため、その後、
特許として結実しても、費用処理を取り消して(戻し入れて)
特許権の取得原価に算入することはしません。
また、そのさいの出願料・特許料その他登録のためにかかる付随費用は、
法人税法上、取得原価に含めなくても良いとされています。
このように、他から購入したか、あるいは自ら発明して取得したか
によって、特許権などの資産計上額が変わってしまうのですね~。
ちょっとした違和感を感じるところかもしれません。
なお、バランスシートに計上した法律上の権利は、
一定の方法によって各期に費用配分されます。
「償却」と呼ばれる手続です。
具体的には、残存価額(期限が切れる時の評価額)をゼロとして、
いわゆる定額法(毎年一定額を償却費とする計算方法)によるのが
多くの場合です。
また、たとえば、税法の規定にしたがえば、
特許権は8年、実用新案権は5年などのように
償却の期間が決められています。
有形固定資産の減価償却に似た会計処理ですね。
以上、あまりメジャーではありませんが、企業の競争力の
源泉としては、近年無視しえない経営リソースの
会計処理に関するお話でした~。
柴山政行