サラリーマンにも経費控除のチャンスが広がる!?(日経13*11*6*21)
消費増税が10月に決定し、来年以降の家計の負担がまたもや増えそうだな~、
と思わずため息の一つもついてしまいそうになる今日この頃…。
そんなあなたに、もしかしたら節税のチャンスになるかもしれない!というお話です。
サラリーマンが払う税金の主なものは、もちろん所得税ですね。
所得税とは、個人の所得に対して課される税金です。
ちなみに、課税の対象となる所得には、次の10種類があります。
1 利子所得
2 配当所得
3 不動産所得
4 事業所得
5 給与所得・・・勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
6 退職所得
7 山林所得
8 譲渡所得
9 一時所得
10 雑所得
サラリーマンの方が在職中に支払う所得税の中心は、
やはり給与所得ですね。
そして、この給与所得に基づく税額の計算は、
他の種類の所得や税額控除等の調整がないと仮定した場合、
おおむねつぎのような過程で行われます。
※収入金額(源泉徴収される前の金額)
-給与所得控除額
-給与所得者の特定支出控除(あれば。※今回の時事テーマ)
=『給与所得』の額
・・・ステップ1
☆『給与所得』から基礎控除など各種の控除・調整をした額×税率=所得税
・・・ステップ2
こんな感じで税額がきまるのですが、
今回の時事ネタで「節税の可能性があるかも」というお話が、
給与所得者の特定支出控除という制度です。
どんな制度化というと、次の説明をご参考いただけるとよろしいでしょう。
(国税庁タックスアンサーNo.1415より)平成25年4月1日現在の法令等
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給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、
「※特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、
確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引く
ことができる制度があります。
(※特性支出控除額の適用判定の基準となる金額)===
A.その年中の給与等の収入金額が1500万円以下の人・・・給与所得控除額×1/2
B.その年中の給与等の収入金額が1500万円超の人・・・125万円
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これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
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勤務先から特定支出に関する証明を受ける必要がありますが、
従来はほとんど利用されていなかったこの特定支出控除が、今後、より活用されやすくなると
期待されているのですね。
特筆すべきは、次の2点です。4番目と6番目の支出のところで、平成25年分以降、
その節税のチャンスが拡大したと考えられています。
「4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。」
つまり、司法試験や公認会計士や税理士などの資格取得にかかる専門学校代などは、
一定額について経費として認めてもらえる余地が出てきたということですね。
これらの資格の受験生ならばわかると思いますが、通常、専門学校の授業料だけで
軽く50万円を超えるなどざらです。
これは、独立系資格を目指す方にとって、税金を安くしてもらいながら
勉強できるというチャンスがあるかもしれないのです。
なお、細かい話ですが、弁護士になるための法科大学院の授業料は特定支出として
経費算入が認められますが、会計士や税理士になるための会計大学院の授業料は
特定支出になりません。
「それって、差別やんけ~~!」という会計大学院志望者の絶叫が聞こえてきそうですが、
「法科大学院は受験資格を得る支出になる」が、「会計大学院は受験資格を得る支出
にならない」というのが理由だそうです。
たしかに、会計大学院は科目免除等の恩典があるだけ、といわれればそれまでですが…。
なお、結果として資格が取れなくても、やっぱり特定支出として経費に認められる
そうっすよ(棒読み)。目指しただけで節税できるんっすね。
ちょっと、
会計大学院で休みを削って必死に会計専門家になるための勉学に励んでいる
真面目な社会人学生諸君のすがたを指導者の立場で見ている者としてはね…。
それくらい税制で援助してやってもいいのでは?とついつい親心が出てしまいます。
まあ、いいでしょう。制度は制度です。与えられた環境の中で
とりあえずベストを尽くしましょう。
そのほか、6番目の項目が注目です。
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
これらの、勤務に必要な費用については、65万円までという上限はありますが、
特定支出として所得から差し引ける対象となります。
従来は認められていなかったので、意外にサラリーマンにとって
かしこい税金対策のネタになるかもしれませんよ~。
そろそろ年末調整の時期が近づいてきました。
我が家の家計と税金について、家族で話し合ってみる
いい機会になりそうですね。
柴山政行