六 原価計算の一般的基準
原価計算制度においては、次の一般的基準にしたがって原価を計算する。
(一) 財務諸表の作成に役立つために、
1 原価計算は、原価を一定の給付にかかわらせて集計し、
製品原価および期間原価を計算する。
すなわち、原価計算は、原則として
(1) すべての製造原価要素を製品に集計し、
損益計算書上売上品の製造原価を売上高に対応させ、
貸借対照表上仕掛品、半製品、製品等の製造原価を
たな卸資産として計上することを可能にさせ、
(2) また、販売費および一般管理費を計算し、
これを損益計算書上期間原価として当該期間の売上高
に対応させる。
2 原価の数値は、財務会計の原始記録、信頼しうる統計資料等
によって、その信ぴょう性が確保されるものでなければならない。
このために原価計算は、原則として実際原価を計算する。
この場合、実際原価を計算することは、必ずしも原価を
取得価格をもって計算することを意味しないで、
予定価格等をもって計算することもできる。
また必要ある場合には、製品原価を標準原価をもって計算し、
これを財務諸表に提供することもできる。
3 原価計算において、原価を予定価格等又は標準原価をもって
計算する場合には、これと原価の実際発生額との差異は、
これを財務会計上適正に処理しなければならない。
4 原価計算は、財務会計機構と有機的に結合して行なわれる
ものとする。
このために勘定組織には、原価に関する細分記録を統括する
諸勘定を設ける。
(二) 原価管理に役立つために、
5 原価計算は、経営における管理の権限と責任の委譲を前提とし、
作業区分等に基づく部門を管理責任の区分とし、
各部門における作業の原価を計算し、各管理区分における
原価発生の責任を明らかにさせる。
6 原価計算は、原価要素を、機能別に、また直接費と間接費、
固定費と変動費、管理可能費と管理不能費の区分に基づいて、
分類し、計算する。
7 原価計算は、原価の標準の設定、指示から原価の報告に
至るまでのすべての計算過程を通じて、原価の物量を測定表示
することを重点におく。
8 原価の標準は、原価発生の責任を明らかにし、原価能率を
判定する尺度として、これを設定する。
原価の標準は、過去の実際原価をもってすることができるが、
理想的には、標準原価として設定する。
9 原価計算は、原価の実績を、標準と対照比較しうるように
計算記録する。
10 原価の標準と実績との差異は、これを分析し、報告する。
11 原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的に、
かつ、じん速にこれを行なう。
(三) 予算とくに費用予算の編成ならびに予算統制に役立つために、
12 原価計算は、予算期間において期待されうる条件に基づく
予定原価または標準原価を計算して、予算とくに費用予算の編成
に資料を提供するとともに、予算と対照比較しうるように
原価の実績を計算し、もって予算統制に資料を提供する。