lesson.37
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○ 源泉税や社会保険料の預り
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現金で給料を支払う時の仕訳は、単純に考えれば、次のようになります。
(借)給 料 ×× (貸)現 金 ××
★ しかし、一定額以上の給料を支払う場合は、給料の一部を
「所得税・住民税・社会保険料」として、支給額から天引き(てんびき)
して、従業員に手取額として支給しなければなりません。
給料から天引きした所得税や保険料など、従業員から金銭を預かった場合、
この額を「預り金」勘定(負債勘定)として、処理します。
<仕訳例: 給料から所得税などを天引きした(預かった)時>
(借)給 料 ×× (貸)預 り 金 ××
(負債+)
現 金 ××
★ そして、一般的には、給料日の翌月10日までに、上記の預り金を、
従業員に代わって、税務署などに支払うのです。
<仕訳例: 預り金を支払った時>
(借)預 り 金 ×× (貸)現 金 ××
(負債-)
* 「預り金」は、従業員から預ったお金を、近い将来、
税務署などに支払う“義務”があるので、負債勘定に属します。
(次の記事は、練習問題です!ぜひトライしてみてください。)