Lesson-51 公認会計士と税理士業務
公認会計士は、税理士登録をするなどの一定の要件を満たすことにより、税理士務業務を行うことができます。
ここで、公認会計士の税理士業務について、簡単に触れておきましょう。
<税理士業務のおおまかな内容>
(1)税務代理
税務申告(つまり、代理人として申告書を提出すること)や、税務署の調査に関する主張などを本人に代わって行うこと。
(2)税務書類の作成
税務申告書等の書類を作成すること。
(3)税務相談
税金の計算に関する事項について、相談に応じること。
※上記にいう「税務」とは、租税に関する事務のことです。
参考までに、以上にあげた業務は、税理士法の第2条に掲げられている内容を要約したものです。
つまり、業務の内容は公認会計士・税理士ともに同じです。
ただし、大企業と中小企業では、税務上、問題となる事項がかなり違ってきます。
(つづく)