【連載】数字が苦手でも会計士になれたユニーク学習法 51-1 | 会計知識、簿記3級・2級・1級を短期間でマスター【朝4時起き活動のススメ】

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Lesson-51 公認会計士と税理士業務

 公認会計士は、税理士登録をするなどの一定の要件を満たすことにより、税理士務業務を行うことができます。

 ここで、公認会計士の税理士業務について、簡単に触れておきましょう。


 

<税理士業務のおおまかな内容>

 (1)税務代理

税務申告(つまり、代理人として申告書を提出すること)や、税務署の調査に関する主張などを本人に代わって行うこと。

  (2)税務書類の作成

     税務申告書等の書類を作成すること。

  (3)税務相談

     税金の計算に関する事項について、相談に応じること。

 

  ※上記にいう「税務」とは、租税に関する事務のことです。

 参考までに、以上にあげた業務は、税理士法の第2条に掲げられている内容を要約したものです。

 つまり、業務の内容は公認会計士・税理士ともに同じです。

 ただし、大企業と中小企業では、税務上、問題となる事項がかなり違ってきます。




(つづく)