○ 約束手形の裏書譲渡
約束手形を受け取ると、手形に記載された金額は、満期日が来るまで銀行に
振り込まれてきませんね。
つまり、手形というのは、「支払人の資金繰りを助ける」ものであって、
受取人にとってはあまりうれしいものではありません。
このような、受取人の不利な状況を助けるためにある制度が、「手形の裏書
譲渡」です。
簡単に言えば、受け取った手形用紙の裏面に自社の名前を住所を署名して、
支払先に渡せば、仕入代金などの支払手段として使えるのです。
これならば、多少なりとも、手形を受け取ることへの抵抗感が薄れますね。
手形の裏書をしたときの仕訳例
(借)仕入(買掛金) ×××(貸)受 取 手 形 ×××
↑
※「受取手形」勘定の減少(権利の譲渡))
を仕訳で表現します。
よく、支払手形勘定を書いてしまう人が
いるので、注意してください。
(つづく)