こんにちわ!今日はブログを開設して第1回目の記事をようやくアップできます!
ブログをアップしたかったのですが、なかなか時間が取れず、今日が第1回となってしまいました。社会人になると、仕事をしながら勉強なので、時間配分なども難しい…時間の使い方などもまた勉強して記事にもアップしていきますので、情報共有などできたら面白いですね。
今日は民法の3大原則についてにしようと思います。法律系の資格をお持ちの方や、僕のように今勉強してるよ、もしくはしたことあるよ!っていう方なら聞いたことがあると思います。
1、権利能力平等の原則
2、所有権絶対の原則
3、私的自治の原則
この3つです。なんとなく言葉からイメージはつきやすいですよね。今の社会では当たり前すぎて、何をゆうてるねんって話かもしれませんが、これがあるから社会の色々なことが成り立っているというのもわかります。
まずは権利能力平等の原則。定義としては「すべての自然人は、等しく権利・義務の主体となる資格(権利能力)を有する原則」のことです。
こんな言われ方すると難しく書きすぎですよね。そもそも自然人ってなんやねんってところからですが、自然人は僕達人間のことを、法律用語で自然人と言います。これは、法律の中では会社などの法人というものが出てくるので、それと区別をするために自然人という呼び方が出てきたそうです。
誰でも同じように権利を得たり、義務を課せられるようになりますよっことですよね。昔は奴隷制度なども存在したようですが、奴隷はこの原則があるからこそ絶対にいけませんし、そもそもの憲法典で禁止されています。誰にでもチャンスがあり、誰だから義務を免れるなんてことはないよっていうのがあるということです。でも、現実は色んな場面でそうでないことも多々あります。だからあくまで【原則】なんだと思います。
次は所有権絶対の原則。所有権とはモノを自由に使用・収益・処分できる、つまりモノをどう扱ってもいいよっていう権利で、所有権は何人に対しても主張でき、他人がその所有物に対する支配に干渉することができない原則のことです。これも定義だけ読むと難しく書きすぎや!!っていう話ですね。
例えば、このブログを見てくれているということは、パソコンやスマートフォンなどを所有されていると思います(ネットカフェで見てくれている方はすいません)
そのパソコンやスマートフォンはあなたのモノであり、例えば僕が勝手に使ったり、勝手に売ったりはできません。これはこの所有権絶対の原則があるからです。そしてその所有権があなたにあるので、僕は勝手にどうすることもできません。
最後に私的自治の原則。これは、自らの意思に基づいて自由に法律関係を形成できる原則を言います。売買が一番身近でイメージが湧きやすいと思います。
売買をする時に、何を売買するのか、買い手いくらなら買うのか、売り手はいくらなら売るのか、そういうのは自由に決めて、お互いじゃあそれで!ってなって初めて売買が成立します。
これは私的自治の原則があるから、自由に値段などを決めて取引ができるわけです。
言われれば当たり前のことばかりが、法律の勉強となるとこんな小難しく書かれているんです。こうやってブログにアップしてみると、なかなかわかりやすく書くのも難しい。やっぱこういうのを解りやすく説明できる先生はすごいですね。僕もこの場を借りて、説明をうまくできるように練習もできればいいなと思います。
こんな小難しく書かれているから、「法律って難しい…」ってイメージを湧く人が多いんだと思います。僕も、もちろんその一人です(笑)
でも、法律は知っていて損はないし、むしろいざという時、知っているかしらないかで色々な事が変わります。
専門家がいるので、そこまで専門的なことは知らなくてもいいと思いますが、身近なことに関する法律は、ぜひ知っておくといつか役に立つ日がくると思います!
僕も、もっと頑張って実際に法律に携わっていけるようにしたいと思います。
こんな感じで、これから記事をアップしていきたいと思うので、暇つぶしにでも読んでもらえると嬉しいです。
では、また次回に!