健康保険の傷病手当金 | 愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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こんにちは!さくら総合労務管理事務所です。

今月のテーマは傷病手当金。今回は基本の仕組みをやさしくまとめます。


病気やケガで働けなくなった時、生活を支えてくれる制度が傷病手当金です。

仕事以外の理由で働けない場合に、4日目から支給されます。


制度を知っておくことで、いざという時に安心して療養できますね。

外国人スタッフには、やさしい言葉で伝えると不安が軽くなります。


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