仕事でうつ病 | 愛知の社労士・行政書士|労務管理・外国人雇用・在留資格の専門家

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こんにちは。さくら総合労務管理事務です🌸

今月のテーマは「労災保険」。

今回は身体的なケガではなく業務によるこころの病にかかってしまった場合についてです。

 

心の病気も労災になる?

労災と聞くと、多くの方は「仕事中のケガ」を思い浮かべるのではないでしょうか。
たしかに、建設現場での事故や工場でのケガなどはニュースでも耳にします。

でも実は、うつ病など心の病気が労災と認められるケースもあるんです。
ここ数年、メンタルヘルスに関する労災申請は増加傾向にあり、厚労省の発表でも「精神障害の労災認定件数が過去最多」といった見出しを見かけることもあります。


どんなときに労災が認められる?

たとえば…
・長時間労働が続いた場合
・強いパワハラやセクハラにさらされた場合
・重大なトラブルや事故に関与した場合

こうした状況でうつ病を発症した場合は、「業務による強いストレスが原因」として労災に認定されることがあります。

ただし、心の病気すべてが労災になるわけではありません
厚労省の基準では、ストレスとなる出来事を

  • 「強」

  • 「中」

  • 「弱」

の3段階に区分して評価し、その強さによって認定の可否が判断されます。


大切なのは「予防」と「環境づくり」

つまり「どのような出来事が、どのくらいの強さで起きたのか」が重要になるということです。
(この基準や事例については、noteで詳しく解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。)

「労災=ケガ」だけではなく「心の健康」も含まれる。
そう考えると、経営者にとっても従業員にとっても、日頃から職場環境を整えることが大切だと分かります。

“こころの労災”は誰にでも起こり得る問題。
だからこそ、「自分の会社には関係ない」と思わずに、一度向き合ってみることが必要なのだと思います。


関連リンク

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