位置指定道路 | 一級建築士の悩みごと

位置指定道路

位置指定道路とは、私道で幅員が4m以上あり、かつ、一定の技術的水準に適合するもので、特定行政庁から位置の指定を受けたものをいいます。

建築基準法では、建物を建てられる敷地は、道路に2m以上接していなければいけません。

道路幅が狭い場合、位置指定を受ける条件として、道路境界線のセットバックが義務付けされます。
このセットバックをした部分は敷地面積から除外され、工作物を作ってはいけません。

自分の敷地なのに、将来、道路として使用できるように提供するために「セットバック」をしなければいけない。
住み良い都市計画を行う上で大切なことですが、「敷地を取られる」という感覚が当事者にはあるようです。

建築計画をする上で、お施主様に説明するときに、いつも苦労をすることのひとつです。