敷地面積の相違
建築を行う上で、敷地面積は原則的に、実測寸法を元に計画します。
これは、敷地の実測寸法が、登記上の面積と実測がまったく異なることが時々あるから。
区画整理などで、新しく地番が付き、登記されたものは「実測」と「登記面積」にほとんど相違はありません。
しかし、測量技術が未発達だった頃に登記されたものや、山林、河川敷きなどでは、改めて測量をすると、かなりの「誤差」が出てきます。
特に、戦災に合わなかった金沢の旧市街では、かなりの誤差があります。
登記上の敷地面積や、公図の形状を信じるて設計を進めると、実際の敷地が狭くて建物が建たない!!!
なんてこともよくあります。
建て替えの時などは、敷地境界線を当事者間で確認をしあい、話し合うことが大切です。
敷地境界のトラブルは、良好なご近所付き合いを悪くさせてしまうこともありますので、気を付けたほうがいいと思います。