特殊建築物等定期調査資格者講習
講習に行ってきました。
この資格は建築基準法第12条1項により公共性の高い特殊建築物には一定の資格を持ったものが、定期調査を行い、行政に報告する義務があります。
この法令について昨年改正があったので、その部分を重点的に講習は行われました。
その改正の中のひとつ。
タイルが貼ってある外壁で、「建築後10年を経たものは、外壁前面を打診検査する。」というもの。
ビルの外壁ですから、当然、手の届かない部分があります。
この部分は、足場を組むなどの方法が必要にな ります。
しかし、足場を組むとなると、費用や営業面での負担が大きくなります。
代替方法として、赤外線カメラでの撮影による診断でもよいということにはなっています。
ビルの安全性を確認し、維持していく為には必要なのでしょうが、ビル管理者の費用負担が増えることは間違いありません。
今から増えていく、老朽化したビルで、収益の上がらないものは、この維持費をどうやって捻出していくのかが、課題になりそうです。
この資格は建築基準法第12条1項により公共性の高い特殊建築物には一定の資格を持ったものが、定期調査を行い、行政に報告する義務があります。
この法令について昨年改正があったので、その部分を重点的に講習は行われました。
その改正の中のひとつ。
タイルが貼ってある外壁で、「建築後10年を経たものは、外壁前面を打診検査する。」というもの。
ビルの外壁ですから、当然、手の届かない部分があります。
この部分は、足場を組むなどの方法が必要にな ります。
しかし、足場を組むとなると、費用や営業面での負担が大きくなります。
代替方法として、赤外線カメラでの撮影による診断でもよいということにはなっています。
ビルの安全性を確認し、維持していく為には必要なのでしょうが、ビル管理者の費用負担が増えることは間違いありません。
今から増えていく、老朽化したビルで、収益の上がらないものは、この維持費をどうやって捻出していくのかが、課題になりそうです。