北側斜線制限 | 一級建築士の悩みごと

北側斜線制限

第1・2種の低層と中高層住専地域には、北側斜線制限があります。
これは、隣接地の陽当りを確保する為に考えられた法律です。
お隣さんに配慮をする法律です。

この用途地域では、一般的に建蔽率、容積率も低く抑えられています。
良好な住環境を確保しようという考えかたの上で、このような厳しい規制になっているのだと思います。

この都市計画で定められた意図が、地元住民に理解され、きちんと守られると、ゆったりとした街並みが形成されるのだと思います。
法律で定めるよりも、住民の街づくりに対する考え方やお隣さんに対する配慮が本当によい街並みを創っていくのだと思います。