特殊建築物定期調査報告 | 一級建築士の悩みごと

特殊建築物定期調査報告

建築基準法第12条で不特定多数の人が利用する建物や公共性の高い建物の管理者は専門技術者によって定期的に調査を行い、その結果を行政に報告する義務があります。

この専門技術者とは一定要件を満たした技術者が定期的に講習を受け、登録をしている技術者のことです。
きちんと調査結果を確認し、日頃の維持管理に注意をしてもらえる建物管理者の方ばかりならば、震災などの災害時にも大きな被害を防ぐことが出来ると思います。

この法令は、建物の維持管理に注意を向けるための啓蒙の意味合いも多分にあるのだと思います。