みなし道路 | 一級建築士の悩みごと

みなし道路

建築基準法では、道路に2m以上接した敷地にしか建築物を建ててはいけません。
「道路」の定義として建築基準法42条で幾つか定めてありますが、この中に「みなし道路」というものがあります。

「みなし道路」とは、建築基準法が施行された際に、すでに建物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁がしていしたものとあります。

簡単にいうと、細い路地に面して建っている建築物に対して特例を認めたものです。
けれど、この既存建物を建替える時には、道路中心船線から2m(又は3m)下がったところを道路境界線とみなして、建て替えを計画しなければなりません。

この場合、建て替えをすると現状の建物よりも小さいものしか建ちません。
法律で定められているものですが、地主さんにとっては建築できない敷地であり、将来は道路として提供をしなければならないことに繋がるので、よく不満が聞かれます。

しかし、通りに面する人達が全員、セットバックして建て替えが済むと道路が広くなり、住みやすくなります。
みんなで法律を守って、住みよい街並みになるように配慮し、お施主様に理解をもらい、指導をしていくことも建築士の努めだと思っています。