完了検査 | 一級建築士の悩みごと

完了検査

完了検査審査申請書の第3面、「10.確認以降の軽微な変更の概要」
この欄に書くだけの範囲の「軽微な変更」の範囲はどのぐらいなのか?

明らかに間取りが変更になったりするものは、「変更届」が必要なのは分かります。
しかし、ほんの軽微なものでも、数がいくつも重なると、これも軽微な変更の範囲でいいのでしょうか?

その都度、判断の苦しむ場合は審査機関の窓口に確認はしていますが、担当官の判断に委ねられる部分も大きいように感じます。
法律を運用していく上では、この判断の巾は仕方ないとは思いますが、不明確なのも戸惑います。