個室ビデオ店 | 一級建築士の悩みごと

個室ビデオ店

建築基準法には、「個室ビデオ店」なんていう用途の明記はありません。
個室という店で似ている形態では、「カラオケボックス」も明記はありませんでした。
しかし、「カラオケボックス」は営業形態として認知され、法的な整備も進んできています。

閲覧用ビデオの7割以上が、成人向け作品、いわゆるアダルトビデオの場合は風俗営業法としての届出が必要となり、警察のチェックが入ることになります。
しかし、7割未満の場合は、これといった法的な規制はありません。

新しい業態が生まれてくるのは、世の中の流れを考えれば、当たり前のことです。
しかし、そのことで発生する危険や災害などを考えて、法的な運用を変化させていくことが大切だと思います。

今回のこの事件で、むやみに法規制を厳しくするだけではなく、現状にあった法改正や運用の見直しをして欲しいと思います。