みなさまこんにちは。

 

前回に引き続き、研修メモ!といっても、テキストの判例を羅列しているだけです。テキストに書き込まれた、水町先生の珠玉のお言葉は、ここではヒ・ミ・ツ照れ

 

1.横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件・最一小判平成12.7.17・・・くも膜下出血の業務起因性

2.地方災基金東京都支部長(町田高校)事件・最三小判平成8.1.23・・・業務起因性

3.豊田労基署長(トヨタ自動車)事件・名古屋高判平成15.7.8 ・・・自殺の業務起因性

☆心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23.12.26基発1226第1号)

☆精神障害による自殺の取扱いについて(平成11.9.14基発545号)

4.大河原労基署長事件・仙台地判平成9.2.25/札幌中央労基署長事件(札幌市農業センター)事件・札幌高判平成元.5.8・・・・懇親会と通災

ダイヤグリーン労災保険給付と民事損害賠償の双方請求と調整

(損害賠償請求は、かつては不法行為責任・民法709、使用者責任・民法715、の追及。現在は安全配慮義務違反の債務不履行が主張されることが多い。)

5.電通事件・最二小判平成12.3.24・・・使用者の安全配慮義務

6.東芝(うつ病)事件・最二小判平成26.3.24・・・安全配慮義務、過失相殺(民法418,722-2)

7.自衛隊車両整備工場事件・最三小判昭和50.2.25・・・安全配慮義務、公務員

 

労災保険は、労災保険審査請求制度があり、業務起因性と労働者性の問題が多いかと思います。それに加えて、民事請求。

ご存知の通り、平成19年に労働契約法が制定され、第5条に安全配慮義務が入りました。法制化されても判例法理の頃と同様、民事裁判で争われますね!

 

本日訪問した事業場も、2年前に重大な労災事故があったとのこと。損害賠償請求はされていませんが、本人はまだ社長に会ってくれないそうです。労災事故はつらいものです。

 

明日も安全にお仕事を!