新聞をくまなく読む人限定の記事(原発関連) の件です。



まず・・・

交通事故の場合は日時がはっきりとしていますので、損害や加害者を知って3年たつと消滅します。

その後に後遺症が発生した場合は後遺症の事実が分かったら再度損害請求が出来ます。

法は被害者救済の立場にたちます。



では、今回の原子力損害ではどうでしょうか?

被害も各人それぞれ違います。

まだ損害が確定していない状況の方が多いです。

今後どのような健康被害が発生するかも分かりません。

現在も事実が確定せず、被害金額の算定が出来ない状況の方が多いと思います。損害金額を知ってから3年だそうです。


「損害の事実を知ってから。。。。」がもっとも重要になるそうです。

たとえば5年後に医師の診察を受けて、放射能の影響で健康被害損害があったと診断されたなら、病気の事実を知ったのは5年後ですから、ここから3年で損害賠償請求をします。

何度も書きますが、いつ当事者が知ったか!です。






*先生がおっしゃるには、日本の法律は明治から変わらず3年となっているそうです。



立ち話ですので、おおまかな回答になってますが、前回の報告とさせて頂きます。

不明な点がありましたら、当会メールかメッセージにお願いいたします。


福島出身で本を沢山出版されている法律専門家に伺って来ました。