東日本大震災の特例法で延長となっている相続放棄の手続きが11月末で期限を迎える。相続放棄の手続きを取らないと、多額の負債があっても自動的に引き継ぐことになる。日本司法支援センター(法テラス)宮城の担当者は「早めの相談を」と注意を呼び掛けている。

 対象となる人は震災発生時に災害救助法が適用された岩手、宮城、福島各県全域のほか青森、茨城など6県の一部に居住していた相続人。

 民法では、家族の死亡など相続があることを知った時から3カ月が過ぎると、自動的に財産だけでなく借金などの債務も相続する。債務には住宅ローンや自動車のローンも含まれる。

 相続放棄を希望する場合、家庭裁判所に申し立てが必要となる。相続放棄すると、財産も債務も一切を引き継がないことになり、原則として撤回はできない。

 相続するかどうか未定の場合、今月30日までに期限の延長を申し立てることもできる。

 法テラス宮城の佐藤良信総務課長は「自分が相続放棄をした方がいいのかどうか、悩んだら相談してほしい」と話す。(岩手日報より)




(2011/11/23)