確定申告の時期になりますね。💰

 

サラリーマンの皆さんは、自分に関係ないなんて思ってますか?

そんなことはないんですよね。

サラリーマンが受けれる控除はというと次の3つかな?

 医療費控除
 寄付金控除
 投資用不動産所得

寄付控除はふるさと納税でメジャーになりましたね。

投資用不動産所得は、賃貸用にマンションや駐車場を所有している場合なので限られた人ですね。

医療費控除は、従来の医療機関での医療費が10万円を超えた場合。。。

 

「医療費10万なんてないよーショボーン

と言われると思いますが、

 

平成29年1月より「セルフメディケーション税制」が加わったのをご存知ですか?

 

セルフメディケーション税制とは、

1月から12月までの1年間に対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、

(上限金額:8万8000円)を所得控除をうけれるというものです。

国税庁のホームページに「セルフメディケーション税制の明細書」という書式が告示されていますので使用したOTC医薬品について以下の①~⑤を記入してください。購入時のレシートは提出の必要はありませんが、5年間の保存義務があります。

①商品名

②金額

当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨

販売店名

⑤購入日

また、セルフメディケーション税制の明細書とともに次の❶❷の証明書を添付して申請すればOKです。

❶所得税・住民税の納入者であること。

❷健康の維持増進および疾病の予防の為に一定の取組を行うこと。

・予防接種

・定期健康診断 (事業主健診)

・健康診査

・がん検診

・特定健康診査 (メタボ健診)

 

「申請しても小額しか戻ってこないでしょ?ショボーン

と思うかもしれませんが、還付金だけが重要なのではなく、実は経費として認められるということは、住民税が安くなるということになります。ですのでぜひ利用してほしいと思います。ニコニコ

 

サラリーマンの方で年末調整が終わった場合でも

医療費控除の還付金の申請だけなら、1月から税務署で受けつけてくれるので安心です!ニコニコ

 

今年が条件を満たさなくとも知っていれば次年度に向けて薬の利用の仕方も変わりますね。

分からないことは、最寄りの税務署に問い合わせれば親切に教えてくれますよ。