が解散する場合、代表理事や理事の氏名等の職権抹消はわかるが、評議員の氏名は職権抹消されないのかなあ?
代表理事や理事に関する登記は職権抹消されるが、評議員に関する登記は一般財団法人では非登記事項なので、職権抹消の概念にないと、問題の解説にはあったんだけど、それって、評議員設置している旨のことじゃないのかなあ?


と疑問に思いました。


眠いので、また明日調べますm(__)m


何か、私、ちゃんと受験生してます(笑)