入れ墨の法律 | ストローカータトゥー横浜の舞台裏

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KANですドクロ

昔よりずいぶん知られてきましたが、

今日は入れ墨に関する法律についてのお話。

stroker tattooは神奈川県ですので、身近な法律として、

神奈川県青少年保護育成条例というのがあります。

18歳に達するまでの青少年に入れ墨を彫ってはいけませんよ!

というものですね。

(入れ墨の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、入れ墨を施してはならない。
2 何人も、青少年に対し、入れ墨をするように勧誘し、又は周旋してはならない。

これは彫師として遵守しなければいけない法律であって、

成人が入れ墨を彫っちゃいかんよ...という法律は

当然ですがありません(^ε^)

ちなみにこの条例、

前の第17条は使用済み下着を買っちゃいけねえ手裏剣

後の第19条はみだらな行為をしちゃいけねえ手裏剣

その間の入れ墨についての条文汗

なかなかひどい扱いっすメラメラ

ストローカーでは19歳でも彫れません。20歳になってから。

オトナとして前途ある人生の始まりに

勢いで彫ってほしくないな...と思うのと、

tattooは自立したオトナの粋。。。であってほしいのですね。

そんな空間を共有できるのが

tattoo studioの存在価値のひとつでもあります。


さてさて、今日は雪、降りましたね。

札幌育ちの自分としては、この程度の雪で

高速が通行止めになったり、首都機能がマヒしたうんぬんのニュース

自体がありえませんパー

朝から大喜びで雪だるまを作ってたうちのボウズ雪


久しぶりのしんしんと降る雪。

ガキの頃を思い出した一日でしたヒツジ


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