今でも、たまに流れる「兵庫の号泣元県議」の映像。


『元県議』なわけだから、今は一般人なワケでしょ?


「肖像権の侵害」とか何とか言って放送局を相手に裁判した場合は、元県議の勝算ってどーなのかしら?


放送局は許諾をえて流してるンざんスかねぇ?



いいの?勝手に使って。




どーよ?(素朴な疑問)